運営 司法書士法人One Succession
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吸収合併とは、合併当時会社の一部が合併後も存続し、合併により消滅する会社の権利義務のすべてを合併後存続する会社に承継させることをいいます。
合併により消滅する会社のことを「消滅会社」といい、合併後存続する会社のことを「存続会社」といいます。
吸収合併により、消滅会社の株主は、消滅会社の株式に代えて、存続会社の株式の交付により、存続会社の株主になります。ただし、吸収合併の場合は、消滅会社の株主に対して、存続会社の株式以外の金銭等の財産を交付することもできます。
有限会社は、吸収合併消滅会社になることはできますが、吸収合併存続会社になることはできません。
吸収合併を行うには、存続会社は消滅会社との間で、吸収合併契約を締結しなければいけません。
吸収合併契約には、
① 消滅会社及び存続会社の商号及び住所
② 合併対価に関する事項及びその割当てに関する事項
③ 存続会社の資本金及び資本準備金に関する事項
④ 吸収合併の効力発生日
などを定めます。
存続会社及び消滅会社は、吸収合併契約等の書類又はその電磁的記録を本店に備え置かなければなりません。備え置き開始日は、
① 株主総会の2週間前の日
② 株式買取請求に関する通知・公告の日
③ 新株予約権買取請求に関する通知・公告の日
④ 債権者の異議に関する公告・催告の日
のいずれか早い日となります。その日から効力発生日後6か月経過するまで備え置く必要があります。株主や債権者に事前に情報を開示するためです。
(ア)消滅会社における承認
消滅会社においては、吸収合併の効力発生日の前日までに株主総会の特別決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければなりません。特別決議とは、総株主の半数以上、かつ総株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要な決議のことをいいます。
ただし、存続会社が消滅会社の特別支配会社である場合(消滅会社の総株主の議決権の10分の9以上を存続会社が有している場合)には、株主総会の決議を要しません(略式吸収合併)。
(イ)存続会社における承認
存続会社においては、吸収合併の効力発生日の前日までに株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければなりません。特別決議の要件は上記と同じです。
ただし、消滅会社が存続会社の特別支配会社である場合(存続会社の総株主の議決権の10分の9以上を消滅会社が有している場合)には、株主総会の決議を要しません。
また、合併対価として交付する株式等の価額の合計額が存続会社の純資産額として、法律の規定により算出される額の5分の1を超えない場合は、存続会社における株主総会の決議を要しません(簡易吸収合併)。ただし次の場合には、株主総会の決議を省略できません。
① 吸収合併に際して、存続会社に差損が生じる場合
② 消滅会社に交付する吸収合併の対価が譲渡制限株式である場合であって、存続会社が非公開会社である場合
③ 実際に株主総会を開催したとしたら決議を否決できる最低数の株式を有する株主が、一定の期間内に反対の意思を通知した場合
消滅会社及び存続会社は、吸収合併の効力発生日の20日前までに株主に対して、吸収合併する旨を通知しなければいけません。ただし、次の場合は、この通知に代えて公告することで足ります。
① 会社法上の公開会社である場合
② 株主総会の決議により吸収合併契約の承認を得た場合
なお、略式吸収合併の場合、この通知は不要です。
消滅会社及び存続会社において、吸収合併に反対する株主は、会社に対してその所有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。
株式の買取の価格については、株主と会社との協議によって決めます。効力発生日から30日以内に株式の買取価格につき、協議が整わないときは、その期間満了後30日以内に裁判所に対して価格の決定の申立をすることができます。
消滅会社の債権者は、消滅会社に対して、吸収合併について異議を述べることができます。消滅会社は、吸収合併をする旨、他の消滅会社及び存続会社の商号及び住所、消滅会社の計算書類に関する事項並びに債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ知れている債権者に対しては各別に催告をしなければいけません。
ただし、この公告を官報のほか定款で定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によりしたときは、知れている債権者への催告は省略できます。
上記期間内に債権者が異議を述べなかった場合は、吸収合併について承認をしたものとみなされます。個別に承認を得る必要はありません。
なお、債権者が異議を述べた場合は、
① 弁済をする
② 相当の担保を提供する
③ その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託する
という対応をしなければいけません。
ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないのであれば、上記①②③は不要です。
なお、存続会社においても消滅会社と同様に債権者保護手続きが必要です。
消滅会社は、吸収合併の効力発生日から2週間以内に本店の所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければいけません。
この解散の登記は、存続会社の変更登記をあわせて申請しなければいけません。