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吸収合併

登記申請(吸収合併)                

 吸収合併の登記手続き(吸収合併消滅会社)

 吸収合併消滅会社は、吸収合併の効力が発生した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に吸収合併による解散の登記を申請しなければいけません。この解散登記は、吸収合併存続会社の登記と同時に申請しなければいけません。

 ただし、吸収合併消滅会社の本店の所在地を管轄する法務局に吸収合併存続会社の本店がないときは、吸収合併存続会社の本店の所在地を管轄する法務局を経由して、吸収合併存続会社がする変更登記と同時にしなければいけません。

添付書類

 吸収合併消滅会社の解散登記には、委任状を含め添付書類は不要です。

 登録免許税

 吸収合併消滅会社による解散登記の登録免許税は、金3万円となります。

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