運営 司法書士法人One Succession
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株式会社を作ろうとする人(発起人)は、会社に対して、出資をしなければいけません。出資とは、資金を提供することをいい、資金をあげるわけでも、貸すわけでもありません。借金ではないので、会社は発起人に対して、資金を返す必要はありません。
会社に資金を提供することにより、権利が与えられます。その権利のことを「株式」といい、その権利を持っている人のことを「株主」といい、会社のオーナーであることを意味します。
会社を設立した際、一人だけで出資をして会社を作ったならば、100%オーナー株主ということになります。株主は一人でなければならないということはありませんので、複数で出資して会社を設立したり、存続中の会社に出資をして株主となることもできます。
株主が複数いる場合、株式の権利については、株式の数で決まることになります。必ずしも出資した金額で決まるわけではありません。会社は企業活動を通じてその価値が株式に現れ、株主が出資をしたときの1株あたりの価値というのは常に変動するからです。
株式の権利とは、株主が会社に対して有するの権利のことで、株主が会社から直接経済的利益を受ける権利である「自益権」と株主が会社経営に参加する「共益権」があります。
自益権は、剰余金の配当や残余財産を受ける権利などをいいます。共益権は、株主総会において議決権を行使する権利や株主総会の招集権などをいいます。
株主平等の原則とは、会社は株主をその有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないという原則のことをいいます。
各株主の個性に着目することなく数のみに着目した扱いをしなければならないということ、同じ内容の株式であれば、これもまた同じ内容に応じて平等に取り扱わなければならないことになります。
ただし、会社法では、株主平等を原則としつつ、例外の規定を認めています。
株式の内容について、内容のことなる「種類株式」は発行したり、株主ごとに異なる取扱いをする「属人的株式」を発行することができます。
株式の数に応じた取扱いで、一定の株数を保有する場合に、異なる権利を与えることができます。株主総会の招集請求権や役員の解任の申立てなどの少数株主権や議決権に影響する単元株式などです。
このように、会社の内部自治によって、株主平等の原則の例外を広く認めています。