運営 司法書士法人One Succession
営業時間
株主の権利とは、株主が会社に対して有するの権利のことで、株主が会社から直接経済的利益を受ける権利である「自益権」と株主が会社経営に参加する「共益権」があります。
自益権は、剰余金の配当や残余財産を受ける権利などをいいます。共益権は、株主総会において議決権を行使する権利や株主総会の招集権などをいいます。
株主は、剰余金の配当を受ける権利を有しています。剰余金の配当とは、会社の儲けそしてその積み重ねである「剰余金」を株式の数に応じて金銭等で分配することをいいます。
剰余金の配当は、毎年定時株主総会後に実施されます。中間配当として、期中に実施されることもあります。
会社が解散し、現務を結了し、債権を取立て、債務を弁済し、最終的に会社に残った財産のことを残余財産といいます。 残余財産は株主のものですから、清算手続きのなかで株式の数に応じて金銭等で分配されます。
残余財産の分配が終わることで会社の財産がなくなり、清算結了が完了し、会社の法人格が消滅することになります。
株主は、原則として、その有する株式を譲渡することができます。株式を譲渡することに投下資本を回収することができます。
株式の譲渡につき制限がついている会社では、株式の譲渡について会社の承認が必要ですが、その譲渡を承認しない場合は、会社や会社が指定する買取人が株式を買い取ってくれます。
会社がする一定の行為につき、反対する株主は、会社に対して、公正な価格で買い取ることを請求することができます。
事業活動を行ううえで、重要な事項(事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転など)については、株主にとっては株価に与える影響が大きいため、投下資本を回収する道を与えたものです。
株式会社の基本的な事項についての意思決定は株主総会で行われます。株主は、株主総会において、その有する株式一株につき、一個の議決権を有します。
株主は、株主総会に参加して、議決権を行使することにより、株主としての意思を表明することになります。株主総会では、会社の業務執行機関である取締役等を選任や解任について、決算書類の承認などが行われます。
また株主は、株主総会において特定の事項につき、質問をすることができます。取締役等役員は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合は、当該事項について必要な説明をしなければいけません。
株主は株主総会において、株主総会の目的である事項について、議案を提出することができます。これを「議案提出権」といいます。「取締役として、〇〇を選任する」など具体的な提案のことをいいます。
また株主は、取締役に対して一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができます。これを「議題提案権」といいます。こちらは議題なので、「取締役の選任について」などあらかじめ議題について提案をすることになります。議題提案権は、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り請求することができます。