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吸収分割(合同会社)

吸収分割とは                    

 吸収分割とは、合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に承継させることをいいます。吸収分割する会社を「吸収分割会社」といい、吸収分割により承継する会社を「吸収分割承継会社」といいます。

 吸収分割によって承継させる権利義務の対価として交付する持分を吸収分割会社に割り当てる場合を「分社型分割」といい、吸収分割会社の社員に最終的に割り当てる場合を「分割型分割」といいます。

 吸収分割を行うことができるのは、株式会社と合同会社です。合名会社や合資会社は会社分割をすることはできません。吸収分割承継会社については、特に制限はありませんので、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のどの会社でも可能です。

 以下、吸収分割承継会社が合同会社の場合の手続きとなります。

吸収分割の手続き

 吸収分割契約の締結

 吸収分割を行うには、吸収分割会社は、その事業の全部又は一部を承継する吸収分割承継会社との間で、吸収分割契約を締結しなければいけません。

 吸収分割契約には、

 ① 吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所

 ② 吸収分割承継会社が承継する権利義務に関する事項

 ③ 吸収分割会社が吸収分割に際して、吸収分割承継会社の社員になるときは、当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の額

 ④ 吸収分割承継会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

 ア 当該金銭等が吸収分割承継会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

 イ 当該金銭等が吸収分割承継会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方

 ⑤ 吸収分割の効力発生日

 などを定めます。

 労働者保護手続き

 吸収分割は吸収分割会社の権利義務が吸収分割承継会社に承継されます。しかし労働契約の承継については、労働者に与える影響が大きいことから、次の手続きをしなければいけません。

 ① 労働者の理解と協力を得るための協議

 吸収分割会社は、会社分割にあたりその雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めなければいけません。

 ② 労働契約の承継に関する労働者との協議

 会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、分割契約書を本店に備え置く日までに労働者と協議しなければいけません。

 ③ 労働協約中の分割契約等に定める部分の労使合意

 吸収分割承継会社に承継される労働契約は、包括的に承継されるため労働条件等についてはそのまま維持され、労働者に不利益となる変更はできません。

 ④ 労働者への書面による通知

 吸収分割会社は、会社分割に関し、労働者との間で締結している労働契約を吸収分割承継会社が承継する旨の分割計画における定めの有無、異議申述期限日等を書面により通知しなければいけません。

 ⑤ 労働者の異議申出

 承継される事業に主として従事する労働者を吸収分割会社に残留させる場合や承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者を吸収分割承継会社に承継させる場合は、労働者は異議を申し出ることができます。

 総社員の同意

 吸収分割会社は、吸収分割(その事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継する場合)をすることについて、総社員の同意を得る必要があります。

 ただし、定款で別段の定めがある場合は、その定めに従います。

 債権者保護手続き

 吸収分割会社の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合は、債権者保護手続きを取らなければなりません。

 異議を述べる債権者がいなければ債権者保護手続きを不要となります。

 異議を述べることができる債権者とは、

 ① 会社分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができなくなる債権者

 ② 吸収分割が分割型分割の場合は、全ての債権者

 をいいます。

 債権者保護手続きが必要な場合は、吸収分割をする旨、吸収分割承継会社の商号及び住所、吸収分割会社及び吸収分割承継会社の計算書類に関する事項並びに債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなれけばいけません。ただし、吸収分割会社が、この公告を官報のほか定款で定めた時事に関する日刊新聞紙又は電子公告によりしたときは、知れている債権者への催告は省略できます。

 上記期間内に債権者が異議を述べなかった場合は、吸収分割について承認したものとみなされます。個別に承認を得る必要がありません。

 なお、債権者が異議を述べた場合は、

 ① 弁済をする

 ② 相当の担保を提供する

 ③ その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託する

 という対応をしなければいけません。

 ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないのであれば、上記①②③は不要です。

 吸収分割承継会社においては、全ての債権者が異議を述べることができることができるので債権者保護手続きが必要です。

吸収分割の登記手続き

吸収分割承継会社の変更登記

 吸収分割承継会社は、吸収分割の効力が生じた日から、2週間以内にの本店の所在地を管轄する法務局において、吸収分割による変更の登記をしなければいけません。この登記は、吸収分割承継会社の代表者が申請することになります。

 ➡ 吸収分割の効力について

 

吸収分割会社の変更登記

 吸収分割会社は、吸収分割の効力が発生した日から、2週間以内にの本店の所在地を管轄する法務局において、吸収分割による変更の登記をしなければいけません。この変更登記は、吸収分割承継会社の変更登記とあわせて申請しなければいけません。

 ➡ 吸収分割会社の変更登記はこちら

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