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新設分割(合同会社)

新設分割とは                    

 新設分割とは、合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます。新設分割する会社を「新設分割会社」といい、新設分割により設立する会社を「新設分割設立会社」といいます。

 新設分割によって承継させる権利義務の対価として交付する株式等を新設分割会社に割り当てる場合を「分社型分割」といい、新設分割会社の株主に最終的に割り当てる場合を「分割型分割」といいます。

 新設分割を行うことができるのは、株式会社と合同会社です。合名会社や合資会社は会社分割をすることはできません。新設分割設立会社については、特に制限はありませんので、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のどの会社でも可能です。

 以下、新設分割設立会社が持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の場合の手続きについて説明します。

新設分割の手続き

 新設分割計画の作成

 新設分割を行うには、まず新設分割計画を作成しなければいけません。2社以上で共同して新設分割を行うときは、共同して新設分割計画を作成しなければいけません。新設分割計画には、

 ① 新設分割設立会社が合名会社、合資会社、合同会社のいずれかであるかの別

 ② 新設分割設立会社の目的、商号、本店の所在地

 ③ 新設分割設立会社の社員についての次の事項

  1 当該社員の名称及び住所

  2 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれかの別

  3 当該社員の出資の価額

 ④ 前2号に掲げるもののほか、新設分割設立会社の定款で定める事項

 ⑤ 新設分割設立会社が新設分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

 ⑥ 新設分割設立会社が新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

 ⑦ 前号に規定する場合において、2以上の合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債の割当てに関する事項

 などを定めます。

 労働者保護手続き

 新設分割は新設分割会社の権利義務が新設分割設立会社に承継されます。しかし労働契約の承継については、労働者に与える影響が大きいことから、次の手続きをしなければいけません。

 ① 労働者の理解と協力を得るための協議

 新設分割会社は、会社分割にあたりその雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めなければいけません。

 ② 労働契約の承継に関する労働者との協議

 会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、分割契約書を本店に備え置く日までに労働者と協議しなければいけません。

 ③ 労働協約中の分割契約等に定める部分の労使合意

 新設分割設立会社に承継される労働契約は、包括的に承継されるため労働条件等についてはそのまま維持され、労働者に不利益となる変更はできません。

 ④ 労働者への書面による通知

 新設分割会社は、会社分割に関し、労働者との間で締結している労働契約を新設分割設立会社が承継する旨の分割計画における定めの有無、異議申述期限日等を書面により通知しなければいけません。

 ⑤ 労働者の異議申出

 承継される事業に主として従事する労働者を新設分割会社に残留させる場合や承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者を新設分割設立会社に承継させる場合は、労働者は異議を申し出ることができます。

 総社員の同意

 新設分割会社は、新設分割をすることについて、総社員の同意を得る必要があります。

 だたし、定款で別段の定めがある場合は、その定めに従います。

 債権者保護手続き

 新設分割会社の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合は、債権者保護手続きを取らなければなりません。

 異議を述べる債権者がいなければ債権者保護手続きを不要となります。

 異議を述べることができる債権者とは、

 ① 会社分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができなくなる債権者

 ② 新設分割が分割型分割の場合は、全ての債権者

 をいいます。

 債権者保護手続きが必要な場合は、新設分割をする旨、新設分割設立会社の商号及び住所、新設分割会社の計算書類に関する事項並びに債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなれけばいけません。ただし、新設分割会社が、この公告を官報のほか定款で定めた時事に関する日刊新聞紙又は電子公告によりしたときは、知れている債権者への催告は省略できます。

 上記期間内に債権者が異議を述べなかった場合は、新設分割について承認したものとみなされます。個別に承認を得る必要がありません。

 なお、債権者が異議を述べた場合は、

 ① 弁済をする

 ② 相当の担保を提供する

 ③ その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託する

 という対応をしなければいけません。

 ただし、新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないのであれば、上記①②③は不要です。

新設分割の登記手続き

新設分割設立会社の設立登記

 新設分割設立会社は、新設分割に必要な手続きが終了した日から、2週間以内にの本店の所在地を管轄する法務局において、新設分割による設立の登記をしなければいけません。この登記は、新たに設立する会社の代表者が申請することになります。

 新設分割はこの設立登記をすることによって効力は生じます。新設分割設立会社は、会社成立の日に新設分割会社の権利義務を新設分割計画の定めに従い承継することになります。

 ➡ 新設分割の効力について

新設分割会社の変更登記

 新設分割会社は、新設分割に必要な手続きが終了した日から、2週間以内にの本店の所在地を管轄する法務局において、新設分割による変更の登記をしなければいけません。この変更登記は、設立登記とあわせて申請しなければいけません。

 なお新設分割会社が分割に際して、資本金の額の減少等を行うときは、新設分割の変更登記と合わせて変更の登記を申請します。

 ➡ 新設分割会社の登記申請についてはこちら

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