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事業譲渡

事業譲渡に伴う個別の手続き                  

 事業譲渡は合併や会社分割と異なり、事業譲渡契約の内容のうち個別の契約、権利、義務について、引き継ぎの手続きが必要になります。

 以下、財産の種類ごとに手続きについて説明します。

 不動産

 事業譲渡契約の内容の中に「不動産」が含まれている場合、不動産の所有権は「事業譲渡契約」によって譲受会社に移転します。

 事業譲渡により不動産の所有権が移転したことを第三者に主張できるようにするには、通常の不動産売買と同じように「登記」をする必要があります。

 通常は、事業譲渡の実行と同時に不動産の所有権移転登記を申請します。

 動産

 動産とは、不動産以外の物のことをいいますが、事業譲渡においては、商品、車両が対象になることが多いかと思います。

 動産も不動産と同じく、事業譲渡契約によって譲受会社に所有権が移転します。動産の譲渡については、登記制度はなく、第三者にに対抗するには、動産の「引渡し」が必要になります。

 ただし、自動車や船舶など登録制度が整備されているものもあるので、対抗要件を具備するために、登録を行う必要があります。

 債権

 債権は原則として自由に譲渡することができるので、売掛金や未収金などの譲渡会社が有する債権については、事業譲渡契約によって当然に移転します。

 債権の譲渡の対抗要件は、債務者に対しては、譲渡会社が債務者に通知をするか、債務者が承諾しなければいけません。また債務者以外の第三者に対しては、当該通知又は承諾が確定日付のある証書によって行う必要があります。

 事業譲渡に伴いすべての債権について債権譲渡の対抗要件を備えるかどうかは、事例により様々ですが少なくとも重要な債権については、確定日付による通知又は承諾は必要でしょう。

 

 債務

 事業譲渡契約に含まれる債務(買掛金や未払金など)については、債務引受が必要になります。

 債務引受には2種類あり、譲受会社のみが債務を負い、譲渡会社が債務を免れる「免責的債務引受」と譲渡会社が譲受会社とそもに債務を負う「重畳的債務引受」があります。

 通常の事業譲渡においては、免責的債務引受がなされます。  債務引受には、債権者の承諾が必要となりますので、事業譲渡契約の当事者でない債権者の承諾を得ることは、事業譲渡契約のクロージング要件となります。

 

 契約上の地位

 事業譲渡契約に含まれる契約について、その契約の地位の移転は、契約の相手方の承諾が必要になります。

 ただし、実際は事業譲渡契約によって移転する契約上の地位は多数になることが多いので、全ての契約において相手方の承諾を得るというのは困難な場合多いです。ですので、事業譲渡契約において重要な契約については、必ず承諾を得るといった事業譲渡契約となるでしょう。

 賃貸借契約が事業譲渡の対象となっているときは、賃貸借の対抗要件を備えた不動産が譲渡された場合、賃貸人たる地位は、譲受会社に承継されます。また不動産の譲渡会社が賃貸人であるときは、賃借人の承諾を得ることなく、譲渡会社と譲受会社との合意によって移転します。

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