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事業譲渡

事業譲渡契約                      

 事業譲渡は、事業を譲り渡す契約であり、事業の譲渡の対価として通常は、金銭が支払われる「売買」契約となります。

 事業の売買なので、「売ります」と「買います」の意思表示の合致で契約としては成立しますが、契約の中には様々な条項を設けることが一般的です。

 また事業譲渡は会社法及び商法に規定がありますので、それらの法律上の手続きが必要になります。

 

事業譲渡契約の条項

 事業譲渡財産の範囲

 事業譲渡の目的物である「対象事業」について、定めます。対象事業の範囲としては、資産、負債、契約上の地位、従業員などです。

 資産については、対象となる資産を特定できる内容を記載しします。負債、契約上の地位についても同様に特定できる内容を記載しますが、これらは相手方(債権者)当事者の調整が必要なため、どのように引き継ぐかも記載します。

 従業員については、契約上の地位を引き継ぐのか、それとも一旦退職して新規雇用とするのかなどを記載します。

 事業譲渡の対価等

 対象事業の売買代金である譲渡代金を記載します。支払い方法としては、決済時に一括で支払うことが通常です。

 譲渡代金の決定については、通常デューデリジェンスの実施後の結果に基づき行われるため、その後の決済時に対象事業の価値として変動している可能性もあります。ですので、最終契約から決済時まで時間が空く場合は、価格についての調整条項を設けることが多いです。

 クロージング

 クロージングとは、最終的な決済をいい、対象事業の譲渡とそれに伴う代金の支払をし、法的に事業譲渡を完了させることをいいます。いつ、どこで、どのような方法でクロージングを行うのかを記載します。

 またクロージングを行う前提として、それに先立って売主、買主に完了しておいてほしい手続きを「クロージング前提条件」として設けることが多いです。前提条件を満たせなければ、クロージングにかかる義務を履行する必要がないという意味での条件となります。

 表明保証

 表明保証とは、契約の相手方に対して、一定の日(契約締結日及びクロージング日)において、一定の事実が真実であり、正確であることを表明し、保証することをいいます。

 事業譲渡は、クロージング前にデューデリジェンスを実施しますが、客観的に存在する問題を全て発見することは困難です。ですので、契約当事者間でのリスク分配の調整のため、表明保証条項を設けます。

 表明保証条項に違反する場合、クロージングの拒否や契約の解除、補償の請求など違反の程度により請求していくことになります。

 誓約

 誓約とは、相手方当事者に対して負う契約上の義務のことをいいます。クロージング前と後において、主に譲渡会社側で負う事項が多いです。具体的には、

 1.会社法上の手続き

   ・事業譲渡をするには、両当事者で株主総会決議等会社法の手続きが必要になります。

 2.独占交渉

   ・クロージングまでの間に、契約と矛盾するような取引が行われ、クロージング自体が破談になることがないよう独占交渉条項を設けることが多いです。

 3.善管注意義務

   ・善管注意義務とは、他人のものかのように慎重かつ丁寧に扱う義務のことで、クロージングまでに対象事業の価値を損なわないように注意を払う必要があります。

 4.従業員の取扱い

   ・譲渡対象となる事業に関する従業員の取扱いについて、遵守すべき事柄を確認します。譲渡会社及び譲受会社において従業員への説明、雇用契約の承継の方法、雇用に関する債務の承継など円滑に従業員の引継ぎが行われるよう配慮した取り決めが必要です。

 5.競業避止義務

   ・事業譲渡における競業避止義務については、会社法、商法に規定があるが当事者間の取り決めとして、特約を設けるのが通常です。また競業避止義務と合わせて事業譲渡で対象となった従業員に対する勧誘禁止に関する義務も設けることも多いです。

 補償

 補償条項とは、各当事者が表明保証違反や契約上の義務違反により損失を被った場合に、相手方当事者に対して補償する旨の定めをいいます。

 事業譲渡契約は一般的な売買契約よりも、譲渡対価が高額になること、また譲渡会社のほうが譲受会社より、表明保証や契約上の義務が多く補償義務を負うリスクが高いので、一定の制限を設けることが一般的です。

 解除

 解除事項とは、各当事者に関して、一定の事由が生じたことにより事業譲渡契約を解除できる旨の定めをいいます。

 一般的に事業譲渡契約は、個別の財産の売買取引ではなく、取引先との関係や従業員、承継する財産など複雑な内容となることが多いです。事業譲渡契約の完了後に解除となると、クロージング前の状態に戻す必要がありますが、事実上困難です。ですので、解除事由としては、「クロージング前に限り」と限定することが通常です。

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