運営 司法書士法人One Succession
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ここでは、契約をいただいてから、手続き完了までの流れをご説明します(スタンダードプラン)。
組織再編の一般的な流れとなりますので、事例により異なる流れとなることもあります。
吸収型再編(吸収合併、吸収分割、株式交換)か新設型再編(新設合併、新設分割、株式移転)のどの方法により組織再編を行うのか決定したら、組織再編当事会社がその契約や計画の基本的事項の内容について取り決めます。
契約を締結する前段階として、覚書として締結することもあります。
契約内容の確認や覚書の作成など当事務所でサポートいたします。
組織再編の内容が当事会社で調整が整えば、契約を締結します。取締役会設置会社であれば、取締役会の決議を経たうえで、組織再編当事会社の代表者が契約することになります。
組織再編に伴い必要な契約書や議事録など書類の作成についても、当事務所がサポートしますのでご安心ください。
組織再編に関する資料は、事前に備え置かなえればならないことになっています。株主や債権者にその閲覧や謄抄本の交付請求に対応できるようにしなければならないからです。
組織再編契約締結後、組織再編に関する契約や計画の資料を会社の本店に備え置かなければなりません。この備え置きは、効力発生後6か月を経過するまで備え置かなければならないことになっています。
組織再編契約締結後、次の手続きをしなければなりません。
① 株主総会での承認
② 債権者異議申述手続き
③ 株式買取請求手続き
④ 新株予約権買取請求手続き
⑤ 株券等提出手続き
これらの手続きについて順不同で行います。組織再編の内容や当事会社によって不要な手続きもありますので、当事務所でご案内し、手続きについても書類作成からサポートいたします。
組織再編をしたときは、吸収型再編については、効力発生日から2週間以内に本店所在地において登記をしなければなりません。たとえば、吸収合併であれば、吸収合併により消滅する会社については、解散登記を吸収合併により存続する会社については変更登記をしなければなりません。
組織再編の登記については、当事務所が登記申請に必要な書類の作成から申請の代行をいたします。
組織再編の効力が発生したあとは、事後備え置き書類を新たに作成し、事前備え置きと同じように株主や債権者のために備え置かなければなりません。
この事後備え置き書類も効力発生後6か月間、本店に備え置く必要があります。