運営 司法書士法人One Succession
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ここでは、契約をいただいてから、手続き完了までの流れをご説明します(スタンダードプラン)。
一般的な、株式譲渡の流れとなりますので、事例により異なる流れとなることもあります。
株式譲渡手続サポートは、契約当事者、株式譲渡契約の大まかな事項に関し、既に決まっている方が対象になります。既に存在する合意書や当事者から聴取した内容をもとに、株式譲渡契約書を作成いたします。
当事者に内容を確認していただき、双方納得のできる内容の契約書を作成いたします。当事者どちらかの代理人として対応するわけではありませんので、契約内容についてどちらかに交渉をするということはできません。
株式譲渡契約の内容に伴い、各種必要な書類につきましても弊事務所で作成いたします。
株式譲渡を行う場合、通常はデューデリジェンスの実施します。どこまでのデューデリジェンスを実施するかは当事者双方の事情などによります。
株式譲渡手続サポートには、デューデリジェンスの実施のサポートは含まれておりませんが、必要であれば別途専門家を紹介いたします。
株式譲渡契約の内容が確定し、必要なデューデリジェンスの実施が終われば、株式譲渡契約の締結となります。
調印の際は、当事務所も立会をし、株式譲渡及びそれに伴う諸手続きの書類につきまして、不備がないかをその場で確認いたします。そのうえで代金決済をしていただきますので、安心して取引していただけます。
株式譲渡契約の完了後、必要な手続きをいたします。株式譲渡をする場合、通常は役員変更登記が必要になります。その他変更事項があれば、その変更登記も必要です。また譲渡会社の締結している契約で株式譲渡により、株主、役員が変わることにより必要な変更契約、連帯保証の解除など各種手続きをします。
株式譲渡手続サポートでは、株式譲渡契約書の作成、立会だけでなく付随する各種手続きのサポートもいたます。