運営 司法書士法人One Succession
営業時間
ここでは、契約をいただいてから、手続き完了までの流れをご説明します。
一般的な、不動産M&Aの流れとなりますので、事例により異なる流れとなることもあります。
対象となる譲渡会社、所有する不動産の評価を行います。譲渡会社からのヒアリング、各種資料の提出により、M&Aによる企業評価を行います。
弊事務所、不動産会社、その他各種専門家を交え、どのくらいの金額で売却できるのか、最終的に株主に対して、どのくらいの手残りとなるのかなど評価します。また不動産については、現地を訪問し不動産売買で行われる現況調査も行います。
譲渡会社の売却条件がある程度決まりましたら、譲受先を探します。不動産M&Aは頻繁に行われる取引ではありませんが、その内容について十分に説明し、弊事務所や不動産会社のネットワークを生かし、連携しながら譲受先を探します。
不動産M&Aは売主、買主双方にとってメリットがある手続きですが、リスク、デメリットもあるため、買主様にも十分納得していただき、手続きが進められるよう買主様のサポートもいたします。
不動産M&Aの契約の大まかな内容が合意に達すると、基本的な事項につき、基本合意書を締結します。
このあと、デューデリジェンスと進みますが、基本合意によって、秘密保持や独占交渉権など、一定の事項につき法的拘束力をもたせることが一般的です。
基本合意書の締結が終わると、譲渡会社に対するデューデリジェンスを実施します。一般的には、財務、税務、法務、労務、そして事業に関して、デューデリジェンスを実施します。
不動産M&Aは、不動産を取得することを主の目的とした取引ですが、株式(会社自体)を譲り受けることになりますので、譲り受ける会社の義務や責任なども引き継ぐことになります。
不動産M&Aが完了したあとに、トラブルになることがないよう、デューデリジェンスを実施することにより、そのリスクを最小限にしていくことが重要です。
デューデリジェンスが終われば、あとは最終契約を締結します。最終契約は、デューデリジェンスの結果を踏まえて、基本合意書の内容に修正を加えます。
最終契約を締結し、株式の譲渡、代金決済を行います。不動産の売買のように、不動産の売買による所有権移転登記は必要ありませんので、最終契約に関する登記をする必要はありません。
株式の譲渡契約による登記手続きは必要ありませんが、譲渡対象株式が譲渡制限株式であれば、承認手続きが、株式譲渡により通常は会社の役員を変えますので、役員変更登記が必要になります。
また株式譲渡により株主名簿の名義書換、不動産に担保がついていればその付け替えなど、不動産M&Aの終局段階に様々な手続きが必要になります。