運営 司法書士法人One Succession
営業時間
名義株主がいる場合、実質の所有者ではないということによる名義変更を交渉することになります。また名義を貸しているだけで株主ではないので、何らの権利行使をしない旨の念書をとっておくという対応をするケースもあります。
名義株主であっても実質的な株主として対応していたという事実関係がある場合には、買取についても検討します。
株価が高いと買取資金が膨大になってしまうこともありますので、なるべく避けたい方法ではあります。
所在不明の株主への対応と同じように、対価として株式を交付するに際して、端数が発生することにより買い取ってしまうという方法があります。
株式併合、単元株制度の導入、株式無償割当てなどですが、その利用にはその制度を必要とする理由を説明しなければならないので、慎重に利用する必要があります。