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事業承継

「所在不明株主の存在」に関する対策

 交渉による買取り                     

 所在不明の株主がいる場合、専門家等関係機関に依頼し、所在不明の株主の居所や、当該株主が亡くなっているのであれば、その相続人を探索して、交渉をします。

 株主名簿から登録されている住所があれば、そこから住民票を取り寄せ、調査を行いますが、必ずしも現在の居所が探し出せるとは限りません。

 裁判上の手続きにより売却や買取                     

 所在不明の株式について、一定の場合には、裁判上の手続きを経て、株式を競売により売却や会社・第三者が買い取ることができます。

 ただし、この方法は、株主への通知又は催告が5年以上継続して到達しないことや5年間剰余金の配当を受領しないことなどの要件に該当することが必要ですので、利用することができる会社は限定的です。

 特定対象株式の売却や買取                     

 上記の裁判上の手続きにより売却や買取をする場合に、都道府県知事から経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業においては、上記5年を1年に短縮することができます。

 認定の要件には、経営困難要件と円滑承継困難要件を満たす必要があります。

 特別支配株主の株式等売渡請求                     

 会社の株式の議決権の9割以上を持つ株主(特別支配株主)は、その会社の株主全員に対して、その有する株式を売り渡すよう請求することができます。

 この制度は、売主の意思にかかわらず、強制的に買い取りができますので、要件を満たせば、検討に値する制度といえます。

 端数処理により対応                     

 会社法上の手続きにおいて、対価として株式を交付するに際して、端数が発生することにより買い取ってしまうという方法があります。

 株式併合、単元株制度の導入、株式無償割当てなどですが、その利用にはその制度を必要とする理由を説明しなければならないので、慎重に利用する必要があります。

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