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吸収合併(医療法人)

吸収合併の効力                    

 吸収合併の効力発生

 吸収合併は、主たる事務所の所在地において吸収合併による変更登記をすることが効力発生要件となります。

 吸収合併がされると吸収合併消滅医療法人の権利義務は、吸収合併の日に吸収合併存続医療法人に移転します。

 また吸収合併により吸収合併消滅医療法人の社員は、吸収合併存続医療法人の社員となります。

 成立の日を4月1日などきりの良い日とするケースが多いですが、土日祝日は法務局が閉庁しているため、登記申請ができないので注意が必要です。

 ➡ 吸収合併の登記申請についてはこちら

 包括承継

 吸収合併の効力発生日に、吸収合併存続医療法人は吸収合併契約の定めに従い、吸収合併消滅医療法人の権利義務を承継します。

 この権利義務の承継は、吸収分割と同じように個々の権利義務について各別の移転行為を要せず、当然に移転する「包括承継」とされています。

 対抗要件

 吸収合併は包括承継ですので、個々の権利義務は法律上当然に移転しますが、吸収合併の登記をしないと、吸収合併消滅医療法人においては依然として、法人が存続しているような外観を呈することになります。

 ですので、吸収合併で承継する権利義務について、対抗要件を備えることが必要になります。

 例えば、承継する不動産があれば、移転登記をすることが必要になります。

 ➡ 不動産の登記申請について

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