運営 司法書士法人One Succession
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新設合併設立会社は、その成立の日から新設合併消滅会社がその事業に関して有する権利義務の全部を承継します。新設合併消滅会社が所有する不動産がある場合、その権利も移転することになります。
新設合併の効力発生により当然に権利義務は移転しますが、それを第三者に主張するためには、対抗要件(登記)を備えることが必要になります。
新設合併消滅会社名義の不動産を新設合併設立会社に名義変更するには、その不動産を管轄する法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。
所有権移転登記をすることにより、不動産登記簿に「合併」によって名義が変わったことが登記されます。
新設合併による所有権移転登記は、新設合併設立会社からの申請により行います。
新設合併消滅会社は解散しているため、新設合併設立会社からの単独申請となります。
新設合併による所有権移転登記を申請するには、次の添付書類を用意する必要があります。
1.登記原因証明情報
・新設合併をしたことがわかる新設合併設立会社の登記事項証明書が該当します。
不動産の名義変更の登記を申請する場合は、登録免許税を納付しなければなりません。
対象となる不動産の固定資産税評価額の0.4%となります。