運営 司法書士法人One Succession
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新設合併設立会社は、新設合併に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請しなければいけません。
この登記は、新設合併設立会社の代表者が申請することになります。
以下新設合併設立会社が合同会社の場合です。
新設合併をする場合は、新設合併消滅会社は、新設合併契約を締結しなければいけません。
新設合併契約について書面による作成が義務付けられているわけではありませんが、登記するために書面又は電磁的記録にて作成することが必要です。
新設合併契約書は、課税文書ですので書面で契約書を作成した場合は、4万円の収入印紙を貼付しなければいけません。
新設合併契約の承認に関する書面として、総社員の同意書が必要になります。
新設合併消滅会社の定款において、新設合併に関する承認に関し、別段の定めがある場合は、その要件を満たしたことを証する書面と定款の添付が必要になります。
新設合併消滅会社において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。
公告は広く債権者に知らせる必要があるため、会社が定めた公告方法ではなく、官報で公告しなければなりません。登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。
また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。
債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保提供など)に応じた書類が必要になります。
新設合併設立会社の資本金の額は、会社計算規則の規定に基づき計上されますので、いずれかの規定により計上したことを証明する書面が必要になります。
新設合併により新しく会社ができますので、新会社の定款を添付しなければいけません。
新設合併設立会社の定款は、通常の株式会社設立の時に必要な公証人による認証は不要です。
新設合併設立会社に関して、定款で定めていない事項についてそれぞれ決定したことを証する書面が必要になります。
設立時代表社員を業務執行社員で選定したり、本店所在場所を別途定めたりした場合など必要になることがあります。
新設合併による設立登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。
委任状には、新設会社が登記所に提出する印鑑を押印する必要があります。
新設合併による設立登記は、新設合併設立会社の資本金の額の0・15%の税率を乗じた額が、また財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、0・7%を乗じた額が掛かります。その金額が金3万円に満たない場合は、金3万円となります。