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新設分割(合同会社)

登記申請(新設分割)                

 新設分割の登記手続き(新設分割設立会社)

 新設分割設立会社は、新設分割に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請しなければいけません。

 この登記は、新設分割設立会社の代表者が申請することになります。

添付書類

 新設分割計画

 新設分割をする場合は、新設分割会社は、新設分割の内容を決めるため新設分割計画を作成しなければいけません。新設分割計画について書面による作成が義務付けられているわけではありませんが、登記するために書面又は電磁的記録にて作成することが必要です。

 新設分割計画書は、吸収分割契約書と同じく課税文書ですので書面で契約書を作成した場合は、4万円の収入印紙を貼付しなければいけません。

 総社員の同意書

 新設分割計画の承認に関する書面として、総社員の同意書が必要になります。

 

 債権者保護手続関係書面

 新設分割会社において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。

 公告は広く債権者に知らせる必要があるため、会社が定めた公告方法ではなく、官報で公告しなければなりません。登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。

 また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。

 債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保提供など)に応じた書類が必要になります。

 資本金の額が会社法の規定に従って計上されたことを証する書面

 新設分割設立会社にの資本金の額は、会社計算規則49条から51条の規定に基づき計上されますので、いずれかの規定により計上したことを証明する書面が必要になります。

 

 新設分割設立会社の定款

 新設分割により新しく会社ができますので、新会社の定款を添付しなければいけません。

 新設分割設立会社の定款は、通常の株式会社の設立の時に必要な公証人の認証は不要です。

 

 その他新設分割設立会社に関する書面

 新設分割設立会社に関して、定款で定めていない事項についてそれぞれ決定したことを証する書面が必要になります。

 設立時代表社員を設立時業務執行社員で選定したり、本店所在場所を別途定めたりした場合など必要になることがあります。

 

 委任状

 新設分割による設立登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。

 委任状には、新設会社が登記所に提出している印鑑を押印する必要があります。

 

 登録免許税

 新設分割による設立登記は、新設分割設立会社の資本金の額に0・7%の税率を乗じた額が掛かります。その金額が金3万円に満たない場合は、金3万円となります。

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