運営 司法書士法人One Succession
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新設分割設立会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継します。
新設分割計画に新設分割会社が所有する不動産がある場合、その権利も移転することになります。
新設分割の効力発生により当然に権利義務は移転しますが、それを第三者に主張するためには、対抗要件(登記)を備えることが必要になります。
新設分割会社名義の不動産を新設分割設立会社に名義変更するには、その不動産を管轄する法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。
所有権移転登記をすることにより、不動産登記簿に「会社分割」によって名義が変わったことが登記されます。
新設分割による所有権移転登記は、新設分割設立会社と新設分割会社からの共同申請により行います。
新設分割会社は新設合併と異なり、解散をしませんので、登記義務者として申請に関与することになります。
新設分割による所有権移転登記を申請するには、次の添付書類を用意する必要があります。
1.登記原因証明情報
・新設分割をしたことがわかる新設分割設立会社の登記事項証明書と新設分割計画書が該当します。
2.登記識別情報(権利証)
・新設分割会社が該当不動産を取得した際に発行された登記識別情報が必要になります。
3.印鑑証明書
・新設分割会社の印鑑証明書(取得後3か月以内のもの)
4.登記事項証明書
・新設分割会社及び新設分割設立会社のもの
不動産の名義変更の登記を申請する場合は、登録免許税を納付しなければなりません。
対象となる不動産の固定資産税評価額の2%となります。
ただし、認定事業再編計画等に基づいて行う登記申請に関しては、0.4%に軽減されます。