運営 司法書士法人One Succession
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事業譲渡をする場合に、事業譲渡後に譲渡する事業に従事していた譲渡会社の従業員も引き継ぐことがあります。
引き継ぐ方法としては、
① 譲渡会社の使用者としての地位を移転する(労働契約上の地位の移転)
② 従業員は一旦退職し、譲受会社で新たに雇用する
という方法があります。
事業譲渡により従業員を引き継ぐ方法として、譲渡会社の使用者としての地位を移転させる場合は、譲渡会社と譲受会社のその旨の合意とともに、当該従業員の承諾が必要になります。
事業譲渡契約は、会社分割等と異なり、個々の権利関係については、個別承継とされているので労働契約上の地位についても、従業員の承諾は必要となります。
そして、承継される労働契約については、従前と同じ労働条件で承継されます。譲受会社で労働条件の変更を望む場合は、当該従業員の承諾と労働条件変更のための要件を満たす必要があります。
事業譲渡により従業員を引き継ぐ方法として、対象となる従業員は、譲渡会社を一旦退職(労働契約の解除)して、事業譲渡後に譲受会社が新規雇用するということがあります。
労働契約上の地位の移転と異なり、従前の労働条件とまったく同じである必要はなく、譲受会社と当該従業員が新たに合意した条件で雇用されるということになります。