運営 司法書士法人One Succession
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事業譲渡に反対する株主は、事業譲渡を行う株式会社に対して、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。
事業譲渡は、株主に与える影響が大きいので、それに反対する株主に対して投下資本を回収する手段として、株主権として認められているものです。
株式買取請求権の例外として、次の場合は、反対する株主であっても株式買取請求権がありません。
① 事業の全部の譲渡を行う場合に、会社の解散の決議も同時に行う場合。
② 事業譲渡が簡易事業譲受の場合。
株式買取請求権における「反対する株主」とは、次の者をいいます。
1 事業譲渡をするために株主総会の決議がいる場合
① 株主総会に先立って、当該事業譲渡に反対する旨を会社に通知し、かつ株主総会において、反対した株主
② 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2 略式事業譲渡など株主総会の決議がいらない場合
全ての株主(譲受会社が当該株式会社の特別支配会社である場合の株主は除く。)
株式買取請求は、事業譲渡の効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求にかかる株式の数を明らかにして行使しなければいけません。保有する株式のうち一部を対象とすることも可能です。
株式買取請求は、会社の同意がなければ、撤回することはできません。
株式買取請求における株式の価格については、株式買取請求をした株主と会社との間で協議によって決めます。会社は、協議が整ったときは、効力発生日から60日以内に協議により決定した価格を支払わなければなりません。
効力発生日から、30日以内に協議が整わなければ、株式買取請求をした株主または会社は、その期間経過後30日以内に裁判所に対して価格決定の申立をすることができます。
なお、効力発生日後60日以内に上記の申立がないときは、株式買取請求をした株主は当該株式買取請求を撤回することができます。